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著作権法改正

まあ、内閣府と文科省の資料を読めばいいのだが、頭の整理も兼ねて記載してみる。


現在の第35条と36条の要旨抜粋。


(学校その他の教育機関における複製等)

第35条 学校その他の教育機関(営利目的除く。)において…その授業…に供する…場合には、…公表された著作物を複製することができる。ただし…著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 →実際に授業をしているクラス内ならOKということ。

2 公表された著作物については…当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し…利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし…著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 →例えば、A校で授業をしていて、それをネットでB校に配信するのはOKということ。1項も2項もリアルタイムの授業内に限定されている。


(試験問題としての複製等)

第36条 公表された著作物については…試験又は検定の目的上必要と認められる限度において…複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし…著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


これを読むと、学校は非営利だから現行法制でも補償金不要ではないのか?

でも国資料には以下のとおりある。

 →以下のようなものはその都度補償金が発生する。

  • 対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信

  • オンデマンド授業で講義映像や資料を送信

  • スタジオ型のリアルタイム配信授業


もうちっと資料をよく読むと、「ただし…著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」に抵触しているのか?

授業でその時限りで使うのはいいけど、デジタル化して再利用可能としたり、クラスの範囲を超えて大規模に利用してしまうと権利者の利益を害するということか。


結論としては以下のとおりのようだ。

【現在】利用の都度、個々の権利者の許諾とライセンス料の支払が必要

【改正後】ワンストップの補償金支払のみ(権利者の許諾不要)


公衆送信に、”同時”と”異時”という概念がある。リアルタイムならいいけど、データとしてストックするとダメということか。

なお、あくまで授業が対象。研修とかはだめなようだ。


もうちょっと丁寧に読んでから、またまとめよう。


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