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​更新日:2023/8/12

​デジタル田園都市国家構想関係をまとめる。

・2022/9/4ー公式サイトができた。

​しっかし、サイトマップもないし、非常に分かり憎いサイトになってる。

デジタル田園都市国家構想の内容分析

・R4.6.7

デジタル田園都市国家構想基本方針

デジタル社会の実現に向けた重点計画の改定

​〇デジタル⽥園都市国家構想の論点と実現に向けた⽅向性・政策

 

 

デジタル田園都市国家構想交付金事業の「デジタル実装タイプ」の3分類

TYPE1:スターター型
 デジタル原則に準拠した検討を開始しており、他の地域などで既に確立されている優良モデル・サービスを活用した実装事業が対象。交付対象事業当たり1億円を上限に、事業費の2分の1が補助される。自治体が地域の実情や強みを踏まえ、地域の個性を生かしたサービス実装に取り組むことが求められる。

 

TYPE2:プレイヤー型
 デジタル原則に準拠し、パブリッククラウド上のオープンなデータ連携基盤を活用して複数のサービスの実装を伴う取り組みであり、以下の3つの要件を満たす事業が対象。

(1)技術実証ではなく、生活への実装を目指すものであること
(2)一過性ではなく、継続的な取り組みであること
(3)将来的に、全国展開を志向するものであること

 交付対象事業当たり2億円を上限に、事業費の2分の1が補助。自治体がオープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービスの連携に取り組むことが求められる。

 

TYPE3:リーダー型
 TYPE2に該当する事業のうち、早期のサービス実装を行い、モデルケースとなり得る事業が対象。交付対象事業当たり6億円を上限に、事業費の3分の2が補助。

 交付事業のもう一つの地方創生テレワークタイプは、地方への新たな人の流れを創出するために、サテライトオフィスの施設整備などに取り組む自治体を支援するものです。「地方創生テレワーク交付金」の後継版に当たります。県外の利用企業数や県外利用者の割合、移住者数(25年度末時点)に応じて、補助率75%の「高水準タイプ」と、補助率50%の「標準タイプ」があります。「転職なき移住」を実現し、地方への新たな人の流れを創出することで、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮小する効果が期待されています。

​〇

分析
会議

​〇デジタル田園都市国家構想会議ポイントまとめ

第14回会議

・群馬県知事がプレゼンしてる。東京都の150分の1の開発費670万円で、ワクチン予約サイトを作ったようだ。高崎にシリコンバレーを超える街を。

正能さんの意見、確かに。

若宮さん、また高齢者問題について言及

第13回会議

・国交省は、地域交通のリデザインとか言っている。理屈は分かるが、成功事例あるの?

・農水省は、「デジ活」中⼭間地域の取組への⽀援

・総務省は、自動運転やドローン

・慶應義塾の村井純氏は、GPS

若宮さんは高齢者対策

​・

第12回会議

資料を見ると、「モデル地域ビジョン」なるものがある。

第11回会議

・ デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)を策定した

第10回会議

・関係する省庁が大量の資料を提出している。

第9回会議

・配布資料にはこれといったものは無し

・机上資料は幾つか面白いものあり。

ひろしまサンドボックス・・・サイト重くね?

福井県大野市のデジタルの取組

・道の駅に電子クーポン ・儲かるスマート農業 ・コワーキングスペース整備

などなど、これといって新しいものは無いのだが、総体としてよくやっているようだ。

第8回会議

基本方針の決定。

第7回会議

 デジ田甲子園の記載あり。ただ、全体として特段の内容はない。

資料1 WG(第3回~第6回)での検討内容

資料2 地方六団体との意見交換会での主なご意見

資料3 デジタル田園都市国家構想基本方針(骨子案)

資料4 「夏のDigi田甲子園」の概要

資料5 牧島大臣提出資料

資料6 金子大臣提出資料

≪配布資料≫

石山委員提出資料
正能委員提出資料
冨田委員提出資料
野田委員提出資料
平井委員提出資料
増田委員提出資料
村井委員提出資料
湯﨑委員提出資料

第6回会議

自治体の資料を見るけど、結局現在ある程度の人口規模=予算規模がないと、どうしようもないのでは?

資料1 宮城県仙台市・・・よくわからん。

資料2 神奈川県小田原市・・・脱炭素

資料3 新潟県長岡市・・・色々だ。

資料4 静岡県浜松市提出資料(PDF/4,402KB)

資料5 野田大臣提出資料(PDF/4,685KB)

資料6 冨田委員提出資料(PDF/1,880KB)

資料7 野田委員・・・よくわからん。

資料8 湯﨑委員・・・多彩な内容だ。

〇キャリアは、東大→スタンフォード(MBA)→ 通産省→株式会社アッカ・ネットワークスを設立
→平成21    広島県知事に就任。ICT系の知識はもともと豊富なのだろう。

資料9 柳澤委員提出資料(PDF/26,624KB)

資料10 牧島大臣提出資料(PDF/4,150KB)

資料11 小林大臣提出資料(PDF/1,817KB)

資料12 山口大臣提出資料(PDF/1,913KB)

資料13 金融庁提出資料(PDF/856KB)

資料14 デジタル実装の取組に関するアンケート結果(PDF/137KB)

資料15 本日ご議論いただきたいこと(PDF/130KB)

正能委員提出資料(PDF/70KB)

平井委員提出資料(PDF/612KB)

若宮委員提出資料(PDF/697KB)

​■第5回会議

資料1 長崎大学・・・遠隔医療

資料2 鹿児島県三島村・・・遠隔教育

資料3 岩手県八幡平市・・・色々

資料4 公益財団法人ソフトピアジャパン・・・中小企業のDX

資料5 山梨県小菅村・・・ドローン

資料6 香川県三豊市・・・観光

資料7 加藤委員・・・農業

資料8 末松大臣

資料9 後藤大臣

資料10 金子大臣

資料11 斉藤大臣

資料12 萩生田大臣

資料13 若宮大臣

資料14 本日ご議論いただきたいこと(PDF/133KB)

平井委員提出資料(PDF/172KB)

​■第4回会議

資料1 群馬県前橋市提出資料(PDF/4,482KB)

資料2 北海道岩見沢市提出資料(PDF/8,289KB)

資料3 東京電力パワーグリッド株式会社提出資料(PDF/1,100KB)

資料4 日本電気株式会社提出資料(PDF/1,908KB)

資料5 村井委員提出資料(PDF/739KB)

資料6 金子大臣提出資料(資料(PDF/2,259KB)、参考資料(PDF/3,772KB))

資料7 萩生田大臣提出資料(PDF/1,260KB)

資料8 牧島大臣提出資料(PDF/3,945KB)

資料9 本日ご議論いただきたいこと(PDF/130KB)

 

 

​■第3回会議

資料1 今後のスケジュールについて(PDF/147KB)

資料2 北橋北九州市長提出資料(PDF/2,285KB)

資料3 石山委員提出資料(PDF/3,957KB)

資料4 井澗委員提出資料(PDF/301KB)

資料5 正能委員提出資料(PDF/3,762KB)

資料6 若宮委員提出資料(PDF/744KB)

資料7 若宮大臣提出資料(PDF/1,393KB)

資料8 萩生田大臣提出資料(PDF/1,177KB)

資料9 後藤大臣提出資料(PDF/1,384KB)

資料10 末松大臣提出資料(PDF/1,190KB)

資料11 牧島大臣提出資料(PDF/483KB)

資料12 本日ご議論いただきたいこと(PDF/133KB)
平井委員提出資料(PDF/192KB)

柳澤委員提出資料(PDF/224KB)

湯﨑委員提出資料(PDF/805KB)

​■第2回会議

資料1 若宮大臣提出資料(1-1(PDF/624KB)、1-2(PDF/1,443KB))

資料2 牧島大臣提出資料
石山委員提出資料(PDF/960KB)

太田委員提出資料(PDF/1,475KB)

竹中委員提出資料(PDF/35KB)

冨田委員提出資料(PDF/2,857KB)

野田委員提出資料(PDF/122KB)

平井委員提出資料(PDF/43KB)

増田委員提出資料(PDF/98KB)

柳澤委員提出資料(PDF/710KB)

湯﨑委員提出資料(PDF/322KB)

若宮委員提出資料(PDF/421KB)

​■第1回会議

資料1-1 デジタル田園都市国家構想実現会議の開催について

資料1-2 デジタル田園都市国家構想実現会議名簿(PDF/117KB)

資料2 デジタル田園都市国家構想実現会議運営要領(PDF/92KB)

資料3 若宮大臣提出資料(PDF/1,497KB)

資料4 牧島大臣提出資料(PDF/1,468KB)
村井委員提出資料(PDF/374KB) 柳澤委員提出資料(PDF/735KB)

■大臣以外の主なメンツ

福井県大野市長(これといったヒットなし)、和歌山県白浜町長(色々ヒットする)、株式会社New Stories代表取締役、株式会社エムスクエア・ラボ代表取締役社長、株式会社ハピキラFACTORY代表取締役、竹中平蔵(!)、JR東取締役会長、ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長、全国知事会会長、増田寛也東京大学客員教授、村井純慶應義塾大学教授、株式会社カヤック代表取締役CEO、広島県知事、NPO法人ブロードバンドスクール協会理事

 

■関係法

​〇デジタル社会形成基本法

​概要説明PDF


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

 

第二章 基本理念
(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、経済活動の促進、中小企業者その他の事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上、多様な事業の創出並びに多様な就業の機会その他労働者がその有する能力を有効に発揮する機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、国民の立場に立って、国民生活の全般にわたる多様なサービスの価値を高め、及びその新たな価値を生み出すことにより、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。
(活力ある地域社会の実現等)
第六条 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、地域社会の持続可能性の確保及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
第七条 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。
(利用の機会等の格差の是正)
第八条 デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなければならない。
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第九条 デジタル社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しながら、公正な競争の促進、規制の見直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備並びに公共サービス(公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第二条に規定する公共サービスをいう。第二十九条において同じ。)における国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中心とした施策を行うものとする。
(個人及び法人の権利利益の保護等)
第十条 デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにされるとともに、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保が図られなければならない。
(情報通信技術の進展への対応)
第十一条 デジタル社会の形成に当たっては、情報通信技術の進展について、適確かつ積極的に対応しなければならない。
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第十二条 デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

 

第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等
(国及び地方公共団体の責務)
第十三条 国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十五条 国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(事業者の責務)
第十六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第十七条 政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(統計等の作成及び公表)
第十八条 政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置等)
第十九条 政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

 

第四章 施策の策定に係る基本方針
(施策の一体的な推進)
第二十条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実並びに高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会の確保及び必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが一体的に推進されなければならない。
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第二十一条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができるよう、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。
(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
第二十二条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(同号ロに規定する外部連携機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
第二十三条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会における格差が生じないよう、情報の取得及び利用の機会を確保するための情報通信機器の研究開発の推進及びその導入の促進その他の全ての国民に当該機会の確保が図られるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
(教育及び学習の振興)
第二十四条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。
(人材の育成)
第二十五条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を用いた情報の活用に必要な情報の収集及び分析を担う人材その他デジタル社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。
(経済活動の促進)
第二十六条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の進展の状況並びに個人情報の有用性及び保護の必要性を踏まえた規制の見直し、あらゆる分野における情報通信技術を用いた情報の活用に関する取引の円滑化に必要な環境の整備、知的財産権の適正な保護及び利用その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による経済活動の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
第二十七条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体が設置する情報システムの連携を通じた情報の共有の促進、情報システムの運用及び管理に関する指針の策定その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(生活の利便性の向上等)
第二十八条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
第二十九条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公共サービスにおける国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、行政の内外の知見を集約し、及び活用しつつ、国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進(全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備を含む。)、個人番号の利用の範囲の拡大その他の国及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
第三十条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて、書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録、電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表その他の国及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
(公的基礎情報データベースの整備等)
第三十一条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十七条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。
(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
第三十二条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。
(サイバーセキュリティの確保等)
第三十三条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十七条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
(国際的な協調及び貢献)
第三十四条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査及び研究開発の推進のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。
(研究開発及び実証の推進)
第三十五条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。

 

第五章 デジタル庁
第三十六条 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。
第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画
(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第三十七条 政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。
2 重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
二 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
三 多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
四 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
五 教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
六 人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
七 経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
八 事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
九 生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十 国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十一 国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十二 公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十三 特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十四 サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十五 前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項
3 重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。
6 政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
8 第四項から第六項までの規定は、重点計画の変更について準用する。
(重点計画と国の他の計画との関係)
第三十八条 重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。
 

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