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​2023/4/24更新

 デジタル関係法令をまとめる。​デジタル改革関連法案とは一つの法律の法律案を指す言葉でなく、以下の6つの法律に関する法律案を総称したもの。いずれも、行政分野においてデータの利活用を進め、社会課題の解決に活かすために、デジタル化を進めることを目的とした法律になる。

1:デジタル庁設置法

2:デジタル社会形成基本法

3:デジタル社会形成整備法

4:公金受取口座登録法

5:預貯金口座管理法

6:自治体システム標準化法

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令

​〇移行業務抜粋

〇公文書管理関係

​・公文書等の管理に関する法律

≪参考リンク≫

デジタル改革関連法案をわかりやすく解説

移行業務抜粋

​​■移行業務抜粋

デジタル庁説明ページ

◇1.2データ要件・連携要件の標準の対象範囲

(1)対象範囲

 データ要件・連携要件の標準に適合しなければならないシステムの対象は、標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務に係る基幹業務システムの20業務である。

□住民基本台帳関連(3)
 住民基本台帳、国民年金、選挙人名簿管理
□税関連(4)
 固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税

   ≪R5.3月追加≫収納・滞納関係システムも、税関連に含むとされた
□児童、子育て支援関連(3)
 児童手当、児童扶養手当、子ども子育て支援
□国民健康保関連(1)
 国民健康保険

□障害福祉関連(1)

 障害者総合支援

□介護福祉関連(2)

 後期高齢者医療、介護保険
□戸籍関連(2)

 戸籍、戸籍付表

□その他業務(4)
 生活保護、就学、健康管理、印鑑登録

政令

​​■地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令

 

 内閣は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるも
のとする。

 

​※1項目=1業務となっている訳ではない

 

一 童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務
 

二 児童福祉法による保育の実施に関する事務又は子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者若しくは特定子ども・子育て支援施設等の確認若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務
 

三 住民基本台帳法による住民基本台帳若しくは戸籍の附票に関する事務、出入国管理及び難民認定法による中長期在留者の住居地の届出若しくは外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者証明書の交付若しくは特別永住者の住居地の届出に関する事務、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号の指定に関する事務又は住居表示に関する法律による住居表示に係る事項の通知に関する事務

四 住民基本台帳法による戸籍の附票に関する事務、公職選挙法による在外選挙人名簿の修正等に関する通知に関する事務又は日本国憲法の改正手続に関する法律による在外投票人名簿の修正等に関する通知に関する事務
 

五 市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務
 

六 公職選挙法による選挙人名簿若しくは在外選挙人名簿に関する事務、日本国憲法の改正手続に関する法律による投票人名簿若しくは在外投票人名簿に関する事務、住民基本台帳法による住民基本台帳若しくは戸籍の附票に関する事務、最高裁判所裁判官国民審査法による審査に関する事務、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令による特例郵便等投票に関する事務、地方自治法による直接請求の署名簿の審査若しくは直接請求に基づく議会の解散若しくは議員若しくは長の解職の投票に関する事務、検察審査会法による検察審査員候補者の予定者の選定に関する事務又は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員候補者の予定者の選定に関する事務
 

七 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による個人の道府県民税若しくは市町村民税、法人の市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務
 

八 戸籍法による戸籍に関する事務、住民基本台帳法による住民基本台帳に関する事務、人口動態調査令による人口動態調査票の作成に関する事務、墓地、埋葬等に関する法律による埋葬、火葬若しくは改葬の許可に関する事務、公職選挙法による在外選挙人名簿の修正等に関する通知に関する事務又は日本国憲法の改正手続に関する法律による在外投票人名簿の修正等に関する通知に関する事務
 

九 学校教育法による就学義務の猶予若しくは免除若しくは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務、学校教育法施行令による学齢簿に関する事務又は学校保健安全法による就学時の健康診断に関する事務

十 健康増進法による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務、母子保健法による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務又は予防接種法若しくは新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの
 

十一 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
 

十二 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給又は被保護者就労支援事業若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
 

十三 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務、知的障害者福祉法による知的障害者の判定に関する事務、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する事務、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務
 

十四 介護保険法又は介護保険法施行法による介護保険に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの
 

十五 国民健康保険法による被保険者の資格の取得若しくは喪失、保険給付の実施又は保険料の賦課及び徴収に関する事務
 

十六 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は保険料の徴収に関する事務
 

十七 国民年金法による被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一時金の支給、付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務
 

十八 前各号に掲げる事務に附帯する事務

公文書管理法

​■公文書等の管理に関する法律

 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関(
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
3 この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。
一 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館
二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
四 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
6 この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
7 この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
一 第八条第一項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
二 第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
三 第十四条第四項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの
四 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの
8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政文書
二 法人文書
三 特定歴史公文書等
(他の法令との関係)
第三条 公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


第二章 行政文書の管理
第一節 文書の作成
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項

 

第二節 行政文書の整理等
(整理)
第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。
3 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
(保存)
第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
2 前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
(行政文書ファイル管理簿)
第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(移管又は廃棄)
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。
2 行政機関(会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3 行政機関の長は、第一項の規定により国立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第十六条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
4 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
(管理状況の報告等)
第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。
4 内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。
(行政文書管理規則)
第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項
3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


第三章 法人文書の管理
(法人文書の管理に関する原則)
第十一条 独立行政法人等は、第四条から第六条までの規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。
2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「法人文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書ファイル等については、この限りでない。
3 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
4 独立行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
5 独立行政法人等は、前項の規定により国立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
(管理状況の報告等)
第十二条 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(法人文書管理規則)
第十三条 独立行政法人等は、法人文書の管理が前二条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、第十条第二項の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め(以下「法人文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2 独立行政法人等は、法人文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


第四章 歴史公文書等の保存、利用等
(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)
第十四条 国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
3 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に移管するものとする。
(特定歴史公文書等の保存等)
第十五条 国立公文書館等の長(国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。)は、特定歴史公文書等について、第二十五条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。
2 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
3 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 国立公文書館等の長は、政令で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。
(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
第十六条 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
一 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 行政機関情報公開法第五条第一号に掲げる情報
ロ 行政機関情報公開法第五条第二号又は第六号イ若しくはホに掲げる情報
ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
二 当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 独立行政法人等情報公開法第五条第一号に掲げる情報
ロ 独立行政法人等情報公開法第五条第二号又は第四号イからハまで若しくはトに掲げる情報
三 当該特定歴史公文書等が国の機関(行政機関を除く。)から移管されたものであって、当該国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合
四 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
五 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を保存する国立公文書館等において当該原本が現に使用されている場合
2 国立公文書館等の長は、前項に規定する利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が同項第一号又は第二号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。
3 国立公文書館等の長は、第一項第一号から第四号までに掲げる場合であっても、同項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(本人情報の取扱い)
第十七条 国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、政令で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十八条 利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 国立公文書館等の長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号ハ又はニに該当するものとして第八条第三項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 国立公文書館等の長は、第一項又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、国立公文書館等の長は、その決定後直ちに、当該意見書(第二十一条第四項第二号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。
(利用の方法)
第十九条 国立公文書館等の長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
(手数料)
第二十条 写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。
(審査請求及び公文書管理委員会への諮問)
第二十一条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる。
2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
3 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「公文書管理委員会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「公文書管理委員会」とする。
4 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 

第二十二条 (略)


(利用の促進)
第二十三条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等(第十六条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
(移管元行政機関等による利用の特例)
第二十四条 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第十六条第一項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
(特定歴史公文書等の廃棄)
第二十五条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
(保存及び利用の状況の報告等)
第二十六条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(利用等規則)
第二十七条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第十五条から第二十条まで及び第二十三条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め(以下「利用等規則」という。)を設けなければならない。
2 利用等規則には、特定歴史公文書等に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 保存に関する事項
二 第二十条に規定する手数料その他一般の利用に関する事項
三 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等による当該特定歴史公文書等の利用に関する事項
四 廃棄に関する事項
五 保存及び利用の状況の報告に関する事項
3 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


第五章 公文書管理委員会
(委員会の設置)
第二十八条 内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(委員会への諮問)
第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
一 第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。
三 第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。
(資料の提出等の求め)
第三十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。


第六章 雑則
(内閣総理大臣の勧告)
第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
(研修)
第三十二条 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2 国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)
第三十三条 行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。


(地方公共団体の文書管理)
第34
条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
 

ガイドライン

​■公文書管理のガイドライン

自治体の例

​■鳥取県公文書等の管理に関する条例
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、県の諸活動や歴史的事実を記録した公文書等が、県政に対する県民の知る権利に不可欠な県民共有の知的資源であることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めることにより、現用公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって県政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者並びに県が設立した地方独立行政法人をいう。
(2) 現用公文書実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画、写真、スライド、マイクロフィルム及び電磁的記録を含む。第16条を除き、以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ特定歴史公文書等
ウ図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの(特定
歴史公文書等を除く。)
(3) 歴史公文書等次に掲げる文書をいう。
ア実施機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書
イ県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書
ウ県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書
エ県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書
オアからエまでに掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記録された文書
(4) 特定歴史公文書等歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
ア第9条第1項又は第24条第2項の規定により実施機関から公文書館に引き継がれたもの
イ第11条第2項の規定により議会の議長から公文書館に引き継がれたもの
ウ法人その他の団体又は個人から公文書館に寄贈され、又は寄託されたもの
(5) 公文書等現用公文書及び特定歴史公文書等をいう。

 

(他の条例等との関係)
第3条公文書等の管理については、他の条例又は法律若しくはこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除
くほか、この条例の定めるところによる。

 

第2章 現用公文書の管理
(現用公文書の作成)
第4条 実施機関の職員は、実施機関の意思決定が現用公文書の決裁により行われることに鑑み、県政に対する県民の知る権利を保障し、県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務を全うするため、当該実施機関の意思決定に至る経緯及び過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について、現用公文書によって合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(現用公文書の整理)
第5条 実施機関の職員は、現用公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関の能率的な事務又は事業
の処理に資するとともに、県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるよう、当該現用公文
書を当該実施機関の事務又は事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、これに分かりやすい名称を付する
とともに、当該実施機関の事務又は事業に常時利用するものを除き、30年以下の保存期間を設定しなければな
らない。
2 実施機関の職員は、当該実施機関の能率的な事務又は事業の処理及び現用公文書の適切な保管に資するよ
う、現用公文書の作成又は取得に係る事務が終了するまでに、相互に密接な関連を有する現用公文書(分類及
び保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「簿冊」という。)にまとめな
ければならない。ただし、インターネットの利用その他の方法により公表されている現用公文書については、
この限りでない。
3 前項の場合において、実施機関の職員は、当該実施機関の能率的な事務又は事業の処理に資するとともに、
県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるよう、当該簿冊に分かりやすい名称を付すると
ともに、当該簿冊にまとめられた現用公文書の分類及び保存期間と同じ分類及び保存期間を設定し、これにつ
いて保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当する現用公文書を含む簿冊にあっては公文書館への引継ぎの措置を、それ以外の簿冊にあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
4 実施機関は、当該実施機関の事務又は事業の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、
一定の期間を定めて第1項及び前項の規定により設定された保存期間を延長することができる。
5 実施機関は、公文書館の館長との協議により必要があると認めるときは、第3項の規定により定めた保存期間が満了したときの措置を変更することができる。


(簿冊の保存)
第6条実施機関は、簿冊を、当該簿冊の保存期間の満了する日までの間、これにまとめられた現用公文書の内
容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録
媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。


(簿冊管理簿)
第7条実施機関は、簿冊の管理を適切に行うため、簿冊に係る次に掲げる事項を帳簿に記録しなければならない。ただし、1年未満の保存期間が設定された簿冊については、この限り
でない。
(1) 分類
(2) 名称
(3) 保存期間
(4) 保存期間の満了する日
(5) 保存期間が満了したときの措置
(6) 保存場所
(7) 簿冊作成日
(8) 保存期間の起算日
(9) 記録媒体の種別
2 実施機関は、簿冊管理簿について、当該実施機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インター
ネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 実施機関は、簿冊管理簿の公表に当たって、容易に簿冊の検索が行えるようにするなど、利便性の向上に努
めなければならない。


(電子情報システムの利用等)
第8条 実施機関は、現用公文書の管理を効率的に行うため、電子情報システムの利用及び簿冊の集中管理の推進に努めなければならない。
2 実施機関は、電子情報システムを利用して作成された現用公文書を含む簿冊を保存するときは、電磁的記録
の滅失又は毀損に備え、当該簿冊を適切な記録媒体に複製し、複数保存するよう努めなければならない。


(簿冊の引継ぎ又は廃棄)
第9条実施機関は、保存期間が満了した簿冊について、第5条第3項の定め(変更された場合にあっては、変
更後の定め)に基づき、公文書館へ引き継ぎ、又は廃棄しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により保存期間が満了した簿冊を廃棄しようとするときは、あらかじめ、館長に協
議しなければならない。この場合において、館長は、簿冊にまとめられた現用公文書が歴史公文書等に該当す
ると認めるときは、当該簿冊を保有する実施機関に対し、当該簿冊を公文書館に引き継ぐよう求めることがで
きる。
3 実施機関は、第1項の規定により公文書館に引き継ぐ簿冊について、第13条第2項各号に掲げる場合に該当
するものとして公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さ
なければならない。


(文書管理規程)
第10条実施機関は、現用公文書の管理が第4条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するた
め、現用公文書の管理に関する定め(以下「文書管理規程」という。)を設けなければならない。
2 文書管理規程には、現用公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 作成に関する事項
(2) 整理に関する事項
(3) 保存に関する事項
(4) 簿冊管理簿に関する事項
(5) 引継ぎ又は廃棄に関する事項
(6) 管理体制の整備に関する事項
(7) 点検に関する事項
(8) 職員の研修に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、現用公文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項
3 実施機関は、文書管理規程を設けようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したと
きも、同様とする。


第3章歴史公文書等の保存、利用等
(議会文書の保存及び引継ぎ)
第11条議長は、議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、議会事務局の職員が組織的に
用いるものとして、議会が保有しているもの(以下「議会文書」という。)の適切な保存のために必要な措置
を講ずるものとする。
2 館長は、議会文書について、歴史公文書等に該当すると認めるときは、議長との協議により、その引継ぎを
受けることができる。
3 第9条第3項の規定は、前項の規定により議会文書を公文書館に引き継ぐ場合について準用する。この場合
において、同項中「実施機関」とあるのは「議長」と、「第1項」とあるのは「第11条第2項」と読み替える
ものとする。
(特定歴史公文書等の保存等)
第12条館長は、特定歴史公文書等について、第23条の規定により廃棄する場合を除き、永久に保存しなければ
ならない。
2 館長は、特定歴史公文書等の適切な保管並びに県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされ
るよう、単独で管理することが適当であると認める特定歴史公文書等を除き、当該特定歴史公文書等について
系統的に分類し、簿冊にまとめるとともに、当該簿冊に分かりやすい名称を付さなければならない。
3 館長は、特定歴史公文書等に鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)第2条第1号に規定す
る個人情報が記録されている場合には、当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な
管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 第6条から第8条までの規定は、特定歴史公文書等をまとめた簿冊及び単独で管理している特定歴史公文書
等の保存について準用する。この場合において、これらの規定中「実施機関」とあるのは「館長」と、第6条
中「当該簿冊の保存期間の満了する日までの間、これにまとめられた現用公文書の内容」とあるのは「特定歴
史公文書等の内容、保存状態」と、第7条第1項中「簿冊に係る次に掲げる事項(鳥取県情報公開条例(平成
12年鳥取県条例第2号)第9条第2項各号に掲げる情報に該当するものを除く。)」とあるのは「簿冊の引継
ぎをした実施機関又は議会の名称並びに当該簿冊に係る第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲
げる事項」と、同条第2項中「当該実施機関の事務所」とあるのは「公文書館」と、第8条中「現用公文書」
とあるのは「特定歴史公文書等」と読み替えるものとする。
(特定歴史公文書等の利用)
第13条館長は、次項に掲げる場合を除き、特定歴史公文書等を一般の利用に供さなければならない。
2 館長は、次に掲げる場合には、当該特定歴史公文書等の全部又は一部を一般の利用に供しないものとするこ
とができる。
(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる
情報が記録されている場合
ア鳥取県情報公開条例第9条第2項第1号、第3号又は第6号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるもの
に限る。)に掲げる情報
イ鳥取県情報公開条例第9条第2項第2号に掲げる情報
ウ公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の
維持に支障を及ぼすおそれがあると当該歴史公文書等を引き継いだ実施機関が認めることにつき相当の理
由がある情報
(2) 当該特定歴史公文書等が議長から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報
が記録されている場合
ア鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)第8条第1号、第3号から第5号まで又は第7
号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるものに限る。)に掲げる情報
イ鳥取県議会情報公開条例第8条第2号に掲げる情報
(3) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄
贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
(4) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそ
れがある場合又は実施機関若しくは議会において当該原本が現に利用されている場合(公文書館において、
当該原本の保存又は利用のために必要な措置が行われている場合を含む。)
3 館長は、利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が前項第1号又は第2号に該当
するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が現用公文書又は議会文書として作成又は
取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第9条第3項(第11条第3項又は第
24条第3項において準用する場合を含む。第15条第3項において同じ。)の規定による意見が付されている場
合には、当該意見を参酌しなければならない。
4 館長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が第2項第1号から第3号までに掲げる場合であっても、同項第
1号若しくは第2号に掲げる情報又は同項第3号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除
くことができるときは、当該利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。
ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(本人情報の取扱い)
第14条館長は、前条第2項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別
される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史公文書
等について利用請求があった場合において、規則で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は
提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除
き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなけ
ればならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年
法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び利用請
求をした者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、館長は、当該特定
歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求
に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることがで
きる。
2 館長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当
該情報が鳥取県情報公開条例第9条第2項第2号イ若しくは第3号ただし書又は鳥取県議会情報公開条例第8
条第2号イ若しくは第3号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立
ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知し
て、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限
りでない。
3 館長は、特定歴史公文書等であって第13条第2項第1号ウに該当するものとして第9条第3項の規定により
意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を引き継いだ
実施機関又は議長に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知
して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 館長は、第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等
を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させ
る旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、館長は、その決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項第2号及び第19条第3号において
「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用さ
せる日を書面により通知しなければならない。
(特定歴史公文書等の利用の方法)
第16条館長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付の
方法により、スライド又はマイクロフィルムについては視聴又は写しの交付の方法により、電磁的記録につい
てはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法に
より特定歴史公文書等を利用させることが当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認める
ときその他正当な理由があるときは、その写しを閲覧又は視聴させる方法により、これを利用させることがで
きる。
(費用負担)
第17条写しの交付その他の物品の供与の方法により特定歴史公文書等を利用する者は、当該供与に要する費用
を負担しなければならない。
(鳥取県情報公開審議会への諮問等)
第18条知事は、利用請求に対する処分について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求があ
ったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鳥取県情報公開審議会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る処分を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利
用させることとするとき。ただし、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出
されているときを除く。
2 知事は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に
対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条知事は、前条第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ
ればならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 利用請求をした者(利用請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る処分について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である
場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条第15条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 特定歴史公文書等を利用させる旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る処分を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を利用させる旨の裁決(第三者で
ある参加人が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示している場合に限る。)
(特定歴史公文書等の利用の促進)
第21条館長は、特定歴史公文書等(第13条第1項の規定により一般の利用に供するものに限る。)について、
展示その他の方法により一般の利用を促進する措置を講じなければならない。
(実施機関等による利用の特例)
第22条特定歴史公文書等を引き継いだ実施機関又は議長は、当該実施機関又は議会の事務又は事業に必要であ
るときは、第13条第2項第1号又は第2号の規定にかかわらず、当該特定歴史公文書等を利用することができ
る。
(特定歴史公文書等の廃棄)
第23条館長は、特定歴史公文書等として保存している文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合に
は、当該文書を廃棄することができる。
2 館長は、前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、廃棄の日の1月前までに、当該文書の名称、廃
棄の日その他規則で定める事項を公表しなければならない。
3 第1項の規定による文書の廃棄について異議のある者は、館長に対し、当該特定歴史公文書等について、廃
棄の措置をとらないように求めることができる。
第4章雑則
(訴訟書類等の取扱い)
第24条刑事訴訟に関する書類(以下「訴訟書類」という。)については、第2章の規定は、適用しない。この
場合において、実施機関は、訴訟書類の適切な保存のために必要な措置を講じなければならない。
2 館長は、訴訟書類について、歴史公文書等に該当すると認めるときは、当該訴訟書類を保有する実施機関と
協議し、その引継ぎを受けることができる。
3 第9条第3項の規定は、前項の規定により訴訟書類を公文書館に引き継ぐ場合に準用する。この場合におい
て、同項中「第1項」とあるのは、「第24条第2項」と読み替えるものとする。
4 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収した物については、この条例の規定は、適用しな
い。
(研修)
第25条実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及
び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(管理状況の公表)
第26条知事は、公文書等の管理の状況について、毎年度、その概要を公表しなければならない。
(規則への委任)
第27条この条例に定めるもののほか、現用公文書の引継ぎ、特定歴史公文書等の利用その他この条例の施行に
関し必要な事項は、規則で定める。

​■デジタル庁設置法

 デジタル庁を設置するための法律。デジタル庁は内閣直属の組織としてその長を内閣総理大臣が務め、各省庁への勧告権等を有しており、デジタル社会の形成に関する司令塔として、国及び地方公共団体の情報システムの統括・管理を行うための権限が与えられている。

 業務の主なものはマイナンバーカードや、各府省が共通で利用するシステムや地方公共団体が利用するプラットフォームについてのシステム整備を行うなど。

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​■デジタル社会形成基本法

 デジタル社会の形成による日本経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現等を目的とする法律。
 これまでネットワークやシステムに関する法令としては、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)があったが、デジタル庁が役割を引き継ぐためIT本部は廃止。IT基本法はインターネットの普及とともに求められた情報通信ネットワークの充実に力が入れられていれたが、デジタル社会形成基本法はこうしたネットワークの存在を前提に収集されるデータの利活用を重点に置いている。

 デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成についての基本理念を示す法律で、10原則を定める。

①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安心・安全 ④継続・安定・強靱 ⑤社会課題の解決

⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍

社会形成

​■デジタル社会形成整備法

​ 他の法令を改正する法律。

 個人情報保護法の改正を行い、地方公共団体毎に異なっていた制度について全国的な共通ルールにすることや、マイナンバーカードの発行・運営体制の強化を内容とする。具体的には、各種国家資格に関する事務についてマイナンバーを利用した情報連携を行う。
 デジタル社会形成整備法ではマイナポータルを通じて申請を行うことでクラウド上に保管された戸籍関係の情報が提供されるため、住民票の写しなどの添付が不要になるといった計画もされている。

整備

​■公金受取口座登録法

公金

​■預貯金口座管理法

預貯金

​■自治体システム標準化法

​※正式名称は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針及び地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての基準の策定その他の地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定め、もって住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「地方公共団体情報システム」とは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務(以下「標準化対象事務」という。)の処理に係るものをいう。
2 この法律において「機能等」とは、地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第五条第二項第三号イにおいて同じ。)の電子計算機の映像面への表示の方法、電磁的記録を出力する書面の様式、電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る事項、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。同号ハ及び第十条において同じ。)を活用した情報システムの利用に係る事項及び情報システムの保守又は管理に係る事項をいう。
3 この法律において「地方公共団体情報システムの標準化」とは、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及び地方公共団体情報システムに係る互換性の確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用することをいう。


(基本理念)
第三条 地方公共団体情報システムの標準化の推進及び実施は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、官民データ活用推進基本法及びデジタル社会形成基本法その他の関係法律による施策と相まって、地方公共団体における情報通信技術を活用した行政の推進を図り、もって住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを旨として、行われなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関する施策を総合的に講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体情報システムの標準化を実施する責務を有する。


第二章 基本方針
第五条 政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標に関する事項
二 地方公共団体情報システムの標準化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき次に掲げる事項に関する基本的な事項

イ 電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に係る事項
ロ サイバーセキュリティに係る事項
ハ クラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用した地方公共団体情報システムの利用に係る事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき事項

四 次条第一項及び第七条第一項の基準(以下「標準化基準」という。)の策定の方法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関し必要な事項

 

3 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣(標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。


第三章 標準化基準等
(地方公共団体情報システムの標準化のための基準)
第六条 所管大臣は、その所管する標準化対象事務に係る法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等(前条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)について、主務省令(所管大臣の発する命令をいう。)で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定めなければならない。
2 所管大臣は、標準化対象事務に関する制度の見直し及び情報通信技術の進展その他の情報システムを取り巻く環境の変化を勘案し、前項の基準に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
3 所管大臣は、第一項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び総務大臣に協議するとともに、地方公共団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。


(各地方公共団体情報システムに共通する基準)
第七条 内閣総理大臣及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定めなければならない。
2 内閣総理大臣及び総務大臣は、情報通信技術の進展その他の情報システムを取り巻く環境の変化を勘案し、前項の基準に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。


(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)
第八条 地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。
2 地方公共団体は、標準化対象事務以外の事務を地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限り、標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。


第四章 補則
(国の措置等)
第九条 国は、地方公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地方公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、地方公共団体における地方公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を行うとともに、地方公共団体に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
3 都道府県は、市町村(特別区を含む。)に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。


(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)
第十条 地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。


(財政上の措置)
第十一条 国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。


(経過措置)
第十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

標準化
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